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平成25年 問45-2 住宅瑕疵担保履行法

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

 

【解答】
×

資力確保措置の届出をしないことで契約締結できなくなるのは、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後

【解説】

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅建業者は基準日(毎年331日と930日)ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。

この届出期間は基準日から3週間以内となっています。

もし、届出をしなかった場合、当該「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなります。

つまり、「当該基準日から3週間を経過した日以後」新築住宅の売買契約が締結できなくなるわけではありません。

したがって、本問は誤りです!

▼注意点

「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」の「翌日」が記載されていなかったら誤りとなるので注意しましょう!


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・ 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4