平成25年 問25-1 地価公示法
地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。
地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。
【解答】
×
地価公示法→正常な価格を公示して、一般取引の指標にしてもらったりすること等が目的である
【解説】
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、①一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び②公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
「周辺の土地の取引価格」を公示するわけではありません。
問題文をしっかり読めば解ける問題です。
②については、例えば、道路を拡幅する際に、一般市民の土地を買収する場合の買取価格の算定する際の指標とすることが一つの事例です。
地価公示とは?
地価公示法の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得額の算定などの規準に寄与すること(役立つこと)です。
地価公示の手続き
地価(公示価格)を公示をするまでの流れは以下の通りです。非常に重要なので覚えましょう。
①標準地の選定
土地鑑定委員会が公示区域内の土地から標準地を選定する。
※公示区域:都市計画区域だけでなく、「都市計画区域外」でも土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域をいう。
※土地鑑定委員会:地価公示などを行う国の組織
選定基準: 自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定
②鑑定評価
土地鑑定委員会は毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、不動産鑑定士が以下を勘案(考えあわせて)して鑑定評価する。
- 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
- 近傍類地の地代等から算定される推定の価格
- 同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額
⇔ 固定資産の価格決定については、市町村長が固定資産評価員等に毎年少なくとも1回調査させなければならない と少し異なるので対比して覚えておきましょう。
③判定・公示
土地鑑定委員会は、不動産鑑定士の出した鑑定結果を審査し、必要な調整を行い、1月1日時点における、その標準地1㎡あたりの「正常な価格」を判定し、標準地の「所在」「単位面積当たりの価格」「土地の利用の現況」等を官報で公示する。
▼注意点 判定するのは「1㎡あたり」の価格であって、「標準地の総面積」の価格ではない!
④送付・閲覧
土地鑑定委員会は公示後、すみやかに、関係市町村の長に対して、標準地の所在を表示する図面等を送付します。そして、関係市町村の長は、その図書を市町村の事務所において3年間一般に閲覧できるようにする
平成25年・2013年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
オ | |||||
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |