独学合格プログラム

平成25年 問16-3 都市計画法 開発許可

【問題】
市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。

 

【解答】

「病院や診療所」、「老人ホームや介護施設」、「小中高校、大学」→原則許可が必要

【解説】

開発許可が必要かどうかを考える場合、3つのことを考えます。

①開発行為に該当しない場合許可不要、②一定面積未満の場合許可不要、③その他例外に該当する場合許可不要

①~③のいずれか一つに当てはまれば該当すればその時点で開発許可不要となります。

逆に、一つも当てはまらない場合に開発許可が必要となります。

↑この考え方を覚えて、開発許可の要否の問題で使っていきましょう!

では、一つ一つ見ていきます。

1.開発行為という記述があるので、開発行為に該当します。→許可不要とはならない

2.市街化区域内の1500㎡の開発行為なので、1000㎡未満に該当しない→許可不要とはならない

3.診療所は開発許可不要の例外ではない

1~3より、ひとつも許可不要に当てはまらないので、本問は開発許可が必要です。

ちなみに、①市街化区域では、1,000㎡未満の開発行為については、開発許可が不要です。
③駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建築のための開発行為は例外として許可不要ですが、診療所は許可が不要ではありません。

開発許可不要となるその他の事項

kaihatukyoka-huyou

※ 医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎建設ための開発行為は例外ではない

※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる  (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4