独学合格プログラム

平成25年 問27-2 営業保証金

【問題】
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。

 

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【問題】
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。

 

【解答】
×

信託会社、信託業務を兼営する銀行→免許のルールは適用されないが、免許のルール以外は適用される

【解説】

信託業法3条の免許を受けた信託会社は、免許に関するルールは適用されません。したがって、免許取消しの規定は適用されないので、免許取消処分を受けることもありません。

ただし、業務を開始する前に、営業保証金を供託するか、または宅地建物取引業保証協会に加入する必要はあります。

下の内容はすべて一読しておきましょう!すべて重要です!

宅建業の免許が不要な者って誰?

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  • 上記とは別に、破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主となる場合は、免許は不要です。
    破産管財人とは、破産者の財産を管理したり処分したり(=破産財団の換価)する弁護士ですが、この者は、宅建業を行っているのではなく、裁判所の管理の下で破産管財人の仕事として行っているので免許は不要です。
  • 学校法人・宗教法人、農業協同組合例外ではありません。「宅地建物取引業」を行う場合は免許が必要です。
  • 信託会社信託業務を兼営する金融機関は宅地建物取引業を営むために免許を受ける必要はありません。ただし、国土交通大臣に対して届出は必要です。届出をすることによって、国土交通大臣免許を受けたものとみなされます。 (信託とは、委託者が自己の財産を信頼しうる他人(受託者)に譲渡し、自己の指定した者(受益者)の利益のために管理または処分させること。)
  • ②の信託会社は免許以外の宅建業法のルールは適用されますが、①国、地方公共団体③独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社宅建業法自体適用されない


平成25年・2013年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4