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平成25年 問8-4 賃貸借(改正)

【問題】
建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

 

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【問題】
建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

 

【解答】

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、拒めない

【解説】

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません。

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができます。しかし、上記の通り、修繕自体を拒むことはできない。

例えば、①床下の木材が腐っていて、賃貸人がこれを修繕する場合、その修繕期間中建物が使用できなくても、賃借人は、「住めなくなるからやめてください!」と修繕を拒むことはできません。

②しかし、この修繕について、賃借人が「修繕なんかしなくていい!」と反対の意思を示しているにもかかわらず、強行工事をする場合、賃借人は建物の使用ができない(目的を達成できない)ので、賃借人は「契約解除」できると言う事です。

ちなみに、床下の修理については、建物の価値を維持するための行為なので「保存行為」です。

賃貸人による修繕

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賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は拒むことができない

【具体例】 台風で賃貸物である建物の屋根が飛ばされ、賃貸人が修繕しようとしている場合、賃借人は「修繕をしないでください!」と拒否することはできません。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4
 

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