平成25年 問5-2 抵当権
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
【解答】
○
建物についての抵当権の効力は、敷地の賃借権にも及ぶ
【解説】
まず、問題文の状況を理解します!
「抵当権の対象不動産」ということから、抵当権者、抵当権設定者、抵当権の設定された不動産があることが分かります。
具体的に、「抵当権者B」、「抵当権設定者A」、「抵当権の設定された建物を甲建物(A所有の建物)」とします。
AがBからお金を借りて、その保証として、甲建物に抵当権を設定したわけです。
次に、「抵当権の対象不動産が借地上の建物であった」という記述から、
この「甲建物」は借地の上に建っていることが分かります。
ということは、甲建物の所有者はAなので、Aが「誰か」から「土地」を借り、その上に甲建物を建築したことが分かります。
ここで、「土地の所有者をC」、「土地を乙土地」とします。
これで全体像が見えてきました。(下図参照)
▼参考知識
借地権とは、建物所有を目的とした土地の賃借権や地上権です。
つまり、借地権を設定した時点で、建物を建てることが前提になっているわけです。
言い換えると、借地権と建物はペアということです。
そして、「土地を借りた人」と「その土地の上に建物を建てる人」は基本的に同じ人と考えてください。
上記事例の場合、Aが土地の賃借人(借地権者という)であり、甲建物の所有者でもあります。
ここで、問題文に戻ると、「抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ」〇か×か?という問題です。
「借地権」と「借地上の建物」はペアということイメージから、建物に抵当権が設定された場合、原則、その土地まで抵当権の効力が及ぶことはイメージしやすいと思います。
つまり、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶので本問は○です。
AがBに返済期限内にお金を返さなくて、競売にかける場合(抵当権を実行する場合)、抵当権を設定している甲建物のみ競売にかけられますが、Dが甲建物競落した場合、甲建物の所有権とともに借地権もDに移転します。
ただし、この場合、土地の賃貸人Cの承諾が必要で、もし承諾が得られない場合、Cの承諾に代わる裁判所の許可の制度が設けられています。
平成25年・2013年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
オ | |||||
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |