平成25年 問15-2 都市計画法
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
【解答】
×
特定用途制限地域は「用途地域」と「市街化調整区域」では定めることができない
【解説】
結論から言えば、本問は「用途地域の一つである特定用途制限地域」が誤りです。用途地域とは、第一種低層住居専用地域などの13種類だけであり、その中に特定用途制限地域は含まれません。また、用途地域では、特定用途制限地域を定めることすらできません。
▼「特定用途制限地域」の漢字からどんな地域かはイメージできます。
「特定」の「用途(土地の使い方)」を「制限」した地域です。
例えば、この区域では豚や牛などの畜舎を建てないでください!と言う風に特定の用途の建物の建築を制限した地域です。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境形成または保持のために、当該地域の特性に応じて土地利用が行われるよう用途の概要を定める地域です。
言い換えれば、「用途地域や市街化調整区域では定めることができない」ということです!
なぜなら、用途地域は、その地域ごとに建築できる用途が決められています。
また、市街化調整区域は、原則、建物を建てることができない区域です。
したがって、用途地域内や市街化調整区域内は、もともと制限があるので、あえて特定用途制限地域を指定する必要がないわけです。
それ以外の区域は、制限がないため、場合によっては、近隣に迷惑をかける建物を建てることができるかもしれません。
そうなると、困るから、「用途地域」や「市街化調整区域」以外の区域において、特定用途制限地域を定めることができるわけです。
そして、対比して覚えることは、「特別用途地区」です。似ているので、混乱しないようにしましょう!
一方、特別用途地区は、用途地域内の用途規制について、制限を加重したり緩和したりすることによって、当該地区の特別の目的を果たそうとするもので地区で、用途地域内で定めます。
用途地域では、細かい制限はありません。例えば、商業地域に指定された区域において、一定の住宅を建てることは許されています。
でも、駅前については、商業地域に指定してさらに商業ビルだけしか建ててほしくないと言った場合に、細かく建物を指定するために、駅前に商業専用地区(特別用途地区の一つ)を定めることで、住宅や工場の建築を制限することができます。
これが特別用途地区です。
特定用途制限地域
「特定用途制限地域」の漢字からどんな地域かはイメージできます。
「特定」の「用途(土地の使い方)」を「制限」した地域です。
例えば、この区域では豚や牛などの畜舎を建てないでください!と言う風に特定の用途の建物の建築を制限した地域です。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境形成または保持のために、当該地域の特性に応じて土地利用が行われるよう用途の概要を定める地域です。
なぜなら、用途地域は、その地域ごとに建築できる用途が決められています。
また、市街化調整区域は、原則、建物を建てることができない区域です。
したがって、用途地域内や市街化調整区域内は、もともと制限があるので、あえて特定用途制限地域を指定する必要がないわけです。
それ以外の区域は、制限がないため、場合によっては、近隣に迷惑をかける建物を建てることができるかもしれません。
そうなると、困るから、「用途地域」や「市街化調整区域」以外の区域において、特定用途制限地域を定めることができるわけです。
【POINT】
「用途地域内」「市街化調整区域内」では定めることができない
準都市計画区域内に定めることができる区域等
準都市計画区域に定めることができるのは「用途地域」「特別用途地区」「特定用途制限地域」「高度地区」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地区」「伝統的建造物群保存地区」
【語呂合わせ】
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平成25年・2013年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
オ | |||||
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |