独学合格プログラム

平成25年 問32-イ 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。

 

【解答】

契約締結時期 → 開発許可・建築確認等の処分があった後()/貸借について適用されない=いつでも契約締結はできる

【解説】
宅地造成・建物建築に関する工事の完了前(未完成物件)においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、宅地・建物の売買・交換」に関する「契約」をしてはいけません。

上記契約締結時期の制限は売買と交換だけ適用され、貸借は適用されません。

つまり、開発許可や建築確認前の未完成物件については広告をせずに、お客さんを見つけて賃貸借契約を締結することは可能だという事です。

したがって、本問では、「建築確認の済んでいない物件について賃貸借契約を締結した」となっているので正しいです(違反ではありません) 。

▼注意点

広告開始時期の制限については、売買・交換だけでなく、貸借も対象となっているので注意しましょう!

一方、契約締結時期の制限については、売買・交換だけ対象で、貸借は対象外(適用外)です。

「広告開始時期の制限」と「契約締結時期の制限」

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【対象となる処分】

開発許可、建築確認、農地法3条4条5条許可、宅地造成に関する工事の許可等

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平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・ 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4