独学合格プログラム

平成25年 問41-2 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

【解答】

事務所→免許証は掲げる必要はない

【解説】

結論から言えば、事務所には標識を掲げればよく、免許証を掲示する必要はありません。

各事務所に「標識」を掲示するのは基本的な知識です。でも「免許証」となると、免許証って掲示する必要あったっけ?となる場合があります。それはなぜか?テキストなどで見たことがないからです。実際、あなたは事務所に備え付けておくべきものは勉強しているはずです。

その中で「免許証」を見たことがないのであれば、誤りとしてください。

どういうことかというと、「あなたの知っている知識を判断基準にして答える」ことが重要だと言う事です。

実際の本試験は本問のように、条文に規定されていないルールをあたかも正しいように見せかけて出題してきます。

条文に規定されていないため、テキストにも載っていない場合がほとんどでしょう。

そういったヒッカケ問題に対応するための方法として有効なのが「知っている知識を判断基準にして答える」と言う事です。

この問題に限らず、宅建業法ではよく使える手法なので、 「知っている知識を判断基準にして答える」習慣を付けましょう!

ちなみに、事務所や案内所に備え付けるものは下記の通りです。

事務所・案内所に備え付けるもの

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※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない

※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!

※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要

※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。

参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任取引士1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 / 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4