独学合格プログラム

平成25年 問23-3 印紙税

【問題】
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

 

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【問題】
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

 

【解答】

不動産譲渡の契約書と請負契約書が1通の文書に記されている場合 → 金額の高い方を記載金額とする

【解説】

土地の譲渡契約書請負契約書が併記されている場合、価額の高い方が記載金額となります。合計金額ではありません。つまり、本問では、記載金額は5000万円となります。

細かいことをいうと、「不動産譲渡契約書は1号文書」「請負契約書は2号文書」と異なる号の文書の場合、価額の大きい方が記載金額となるため上記のような結論になります。

1つの文書の中に同じ号の文書が含まれている場合は合計金額が記載金額となります。比較して覚えておきましょう。

例えば、 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,500万円です。

記載金額は2つ以上あるとき
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■不動産譲渡の契約(3000万円の土地の売買契約)と2000万円の建築請負契約が1つの契約書内に記載されている場合
不動産譲渡の契約書は1号文書、請負契約書は2号文書です。つまり、一つの文書の中に、不動産譲渡に関する契約と請負契約の2つの内容が記載されている場合、金額の高い方(3000万円)が記載金額なります。

■複数の不動産譲渡の契約が1つの契約書内に記載されている場合(3000万円の甲地の売買契約と2000万円の乙建物の売買契約)
甲地の売買契約書も乙建物の売買契約書もいづれも1号文書で、同じ種類の契約書となります。したがって、甲地と乙建物の合計金額(5000万円)が記載金額となります。

文書の種類と印紙税の記載金額について

文書の種類によって、印紙税の課税標準(記載金額)が異なります。

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※ 「記載金額のない文書」として扱う場合、200円の印紙税が課せられるという点は重要なので覚えておくこと!非課税とはなりません


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 / 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4