独学合格プログラム

平成25年 問36-1 37条書面

【問題】
A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。

 

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【問題】
A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。

 

【解答】
×

私道に関する負担に関する事項 → 建物の貸借以外は重要事項説明書の記載事項

【解説】

宅地の一部が私道の敷地となっている場合、私道の管理費について負担したりする場合もあるので、事前に買主に説明する必要があります。

本問では、既に重要事項を説明をしてしまっているのですが、契約前に、別途「私道に関する負担」について説明しなければなりません。
しかしこれを怠り説明しなかったので宅建業法違反となります。

私道の負担(35条書面の記載事項)

例えば、売買対象の土地の一部に私道が含まれている場合、その私道の負担の有無や面積、位置、条件を説明する必要があります。下図でいえば、売買対象が甲地だけでなく、私道の共有持分も対象となる場合があります。私道の共有持分を持つことで、私道を利用できるわけです。また、私道の管理費について負担したりする場合もあるので、そのあたりを説明する必要があります。

35-sidou-2

私道に関する負担については、建物の貸借は説明不要となっています。それは、甲地の建物の賃借人は私道の管理費を支払わないなど、私道の負担に関して関係性が薄いからです(基本的には私道の管理費は共有持分を有する甲地の所有者や借地権者が負担する)。

35-sidou


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・ 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4