独学合格プログラム

平成25年 問8-3 賃貸借(改正)

【問題】
建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

 

【解答】
×

全く住めないor居住に著しい支障を生ずる程に至っていない場合→全額支払い拒絶はできない

【解説】

建物の破損、腐食等により、住めない場合、あるいは、居住に著しい支障を生ずる場合、賃借人は、賃貸人の修繕義務の不履行を理由に、賃料全部の支払を拒むことができます。
逆を言えば、上記のようなひどい状況でないならば、全額支払いを拒むことはできません。(判例)
ちょっとした修繕費用を賃貸人が払わないだけで、賃料全部を払わなくてよいとすると、賃貸人が不利過ぎますよね!

イメージしていただきたいのですが

窓の取り付け方が悪く、隙間風が入ってくるとします。

もちろん、この修繕義務は賃貸人(貸主)にあるのですが、その修繕を行わない場合、「賃料全額を支払いません!」というのはできないと言う事です。

一方、雨漏りはするし、下水道管も上水道菅も壊れていて住むことができないような状況の場合、賃貸人が修繕をしないのであれば、賃料全額を支払わないこともOKと言う事です。

▼気になる点は小さな修繕義務を賃貸人が怠っている場合、一部支払いを拒めるか?という点です。

これは、地裁レベルの判例なので出題されないと思いますが、

賃借人が賃借物件の使用をどの程度阻害されたかによって賃料の支払いを拒めるとしています。

賃貸人による修繕

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賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は拒むことができない

【具体例】 台風で賃貸物である建物の屋根が飛ばされ、賃貸人が修繕しようとしている場合、賃借人は「修繕をしないでください!」と拒否することはできません。


賃借人による修繕

下記の場合、賃借人は修繕をすることができる

  1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を「通知し、または賃貸人がその旨を知った」にもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき 【具体例】 台風で賃貸物である建物の屋根が飛ばされ、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を「通知したり」または「賃貸人が屋根が飛ばされたことを知った」にもかかわらず、賃貸人が修繕しないとき、賃借人は自ら修繕できる
  2. 急迫の事情があるとき 【具体例】 水道管が凍結により破裂し、水漏れが激しい場合 (1の事例も急迫の事情があると考えられる)


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4
 

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