独学合格プログラム

平成25年 問33-2 35条書面

【問題】
宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。

 

【解答】

共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときはその内容 → 35条書面の記載事項

【解説】

試験では、「建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する」という風に何の法律の何条の規定なのかを記載してきます。

これは、知らなくても構いません。ないものとして読んでください。

そうすれば、

「宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、共用部分に関する規約がまだ案の段階であっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。」

とスッキリした問題になります。

そして、共用部分について規約の定めがある場合、もしくは、案がある場合は、マンションの購入者にその内容を重要事項として説明しなければなりません。

したがって、本問は正しいです。

35-kyoyobubun

具体的には、規約共用部分(集会所等)の定めやその案があればその旨を重要事項として説明する。

※ 売買における買主は、規約共用部分については所有者の共有になるので、持分を持ちます。そのため、共用部分に関する規約の定めは「区分所有建物の売買(交換)」では説明が必要です。区分所有建物の貸借(マンションの賃借人)はマンションの一室を使うだけで、集会所が専有部分であろうが共用部分であろうが関係性が薄いです。そのため説明不要です。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/ 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4