独学合格プログラム

平成25年 問11-4 借家権

【問題】
Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。

 

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【問題】
Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。

 

【解答】

定期建物賃貸借で減額請求できない旨の特約→有効

【解説】

定期建物賃貸借では「賃借人Bは賃貸人Aに対して賃料の減額請求をすることはできない」旨の特約も有効なので本問は正しいです。

▼普通建物賃貸借では、

建物の借賃が、土地もしくは建物に対する税金などの負担の増減やその他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず当事者(賃貸人、賃借人)は、将来に向かって建物の借賃の額の増額・減額を請求することができます。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、借主にとって有利な特約なので有効となり、増額請求はできません。一方、借主に不利となる減額請求を排除する特約無効です(借主保護のルール)。

▼しかし、定期借家権の場合、減額請求を排除する特約も有効です。

この違いはどこからきているのか?

普通借家権の場合、法定更新があり、賃借人は借り続けることができます。その中で、家賃を減額できないというのは、借主にとってリスクが大きいです。だから、減額できるようにしています。一方、「定期借家権」は更新がない賃貸借契約なので期間満了により契約は終了します。もし再度借りる場合は再契約なので、その時話合いで家賃を下げることができます。このように考えれば、定期借家権で「減額できないようにする特約」も有効であることがイメージしやすいでしょう。

増額・減額しない旨の特約の有効性

減額しない旨の特約は賃借人(借主)にとって不利になるため、原則無効ですが、定期建物賃貸借のみ有効です。

【理由】 定期建物賃貸借は比較的短い期間(例えば、2年)といった契約期間なので、その期間だけ減額できなくなったとしても、賃借人にとって大きな不利益は生じないからです。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4