独学合格プログラム

平成25年 問8-1 事務管理

【問題】
倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

 

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【問題】
倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

 

【解答】
×

事務管理にあたり、管理者が、本人のために、有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる

【解説】

本問のように、法律上の義務がない者Bが好意的に他人Aのためにその事務の管理をすることを事務管理と言います。

本問の場合、Aが建物などの倒壊防止措置をとらないことで、放っておくことは、Aの身に危険が及びます。そのため、AB間で何の契約はしていなくても(法律上の義務がなくても)管理者Bは、最小限の緊急措置(事務管理)を取れます。

例えば、簡単な倒壊防止の修理をするために工務店と契約する等。
そして、事務管理にあたり、管理者(B)が、本人(A)のために、有益な費用(倒壊防止の修理費用)を支出したときは、本人Aに対し、その費用を請求することができます。(下の「本人の義務」の「費用償還義務」参照)

事務管理のポイント

事務管理とは?

法律上の義務がないのに、他人のためにその事務を処理すること。 例:隣家の人Aが1ヶ月海外旅行に行っている間に台風が来て、隣家の屋根が飛ばされたとします。天気予報では大雨が長期間続くことから、あなたBはAから頼まれていないが、工務店に屋根の修理を頼みました。 この場合、あなたBを「(事務)管理者」で、Aを「本人」と呼びます。

事務管理の要件

  1. ある者(管理者)が他人の事務の管理をすること
    「他人」は自然人のみならず法人であってもよい
  2. 管理者に法律上の義務がないこと
    →上記例で言えば、AB間で何も契約を交わしていない=管理者Bに法律上の義務はない
  3. 管理者が本人のためにする意思をもっていること
    →あなたBはAのためのことを思って屋根の修理を頼んだ。
    ※自己のためにする意思があってもよい。例えば、屋根の修理をすることが、本人の利益だけ同時に自己の家に被害が及ぶのを防ぐことを目的としていてもよい。
  4. 管理者による管理が本人の意思又は利益に適合したものであること (判例)
    →屋根の修理もせずに放っておいたら本人Aも困るので、本人の意思や利益に反していない(適合している)

本人の義務

費用償還義務
→事務管理にあたり、管理者が、本人のために、有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる

管理者の義務

  1. 善管注意義務
    →原則として、善管注意義務を負う。ただし例外として、緊急事務管理の場合は、「悪意または重過失」についてだけ損害賠償の責任を負う
    例えば、Bが事務管理を行い、屋根の修理を頼んだが、 その修理業者が詐欺業者で、Aが損害を受けた場合 Bが、詐欺業者であることについて悪意もしくは、重過失の場合、AはBに損害賠償請求ができる。 ただ実際は、悪意・重過失にあたることは少ないです。 裁判をしても、BはAのために行った行為なので、軽過失になる可能性が高いです。 (ここまでは覚える必要はもちろんありません。)
  2. 通知義務
    →管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない
  3. 事務管理の継続
    →原則、管理者は、本人もしくはその相続人又は法定代理人が管理することができるようになるまで、管理を継続しなければならない。ただし(例外)、管理の継続が本人の意思に反し、又は本人のために不利なことが明らかなときには、管理を中止しなければならない
  4. 報告義務(委任のルールと同様
    →管理者は、本人の請求があるときは、いつでも事務管理の処理の状況を報告し、事務管理が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
  5. 受領物引渡義務(委任のルールと同様)
    →管理者は、事務管理を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を本人に引き渡さなければならない。
  6. 金銭消費についての義務(委任のルールと同様)
    →管理者は、本人に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお本人に損害があるときは、管理者はその賠償の責任を負う。

その他のポイント

報酬はなし
→本人は管理者に報酬を支払う必要はない


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4