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平成25年 問1-2 贈与(改正)

【問題】
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨は民法の条文に規定されている。

 

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【問題】
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨は民法の条文に規定されている。

 

【解答】

×

贈与者は、(目的物に瑕疵があり、それを知っていたとしても)、目的物を特定した時の状態で、目的物を受贈者に引き渡せばよい

【解説】

贈与契約は、売買と異なり、「無償」で行う契約なので、贈与者の責任は、売買の場合の売主の責任よりも軽くすることが妥当です。

そこで、贈与の場合、

「贈与者は目的物を特定した時の状態で、目的物を受贈者に引き渡せばよい」

としています。

つまり、目的物に物理的な瑕疵(物のキズ)があったり、権利の瑕疵(土地を贈与したら、賃借権が付いていて受贈者が使用できない)があったりしても、贈与者は責任を負わない、ということです。

よって、上記の瑕疵を知っていたとしても、贈与者は責任を負わないので、誤りです。

■一方、例外として、

特別の合意があった場合は、契約不適合責任を負います。

例えば、キッチンやお風呂場、洗面台などは不具合がない状態で引き渡します!と契約した場合、これらに不具合があれば、贈与者は契約不適合責任(債務不履行責任)を負います。

■【対比】 請負人の担保責任と対比しましょう!

請負の担保責任は有償契約なので、「売買」に関する規定が使われます。

『売主は、契約不適合責任を負わない旨の特約をしたときであっても、「知りながら告げなかった事実」等については、その責任を免れることができない。』

としています。

請負人はお金をもらうため、贈与契約による贈与者よりも負担が大きいということですね!


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・ 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4