独学合格プログラム

平成25年 問11-1 借家権

【問題】
Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。

 

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【問題】
Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。

 

【解答】
×

無断転貸の場合 → 背信的行為と認めれれば、賃貸人は賃貸借契約を解除できる

【解説】

宅建過去問平成25年問11-1の解説図

まず、原則を覚えておきましょう。

原則、賃借人は賃貸人に無断で転貸した場合には、賃貸借契約を解除できる

だたし、判例では、「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、契約を解除することはできない」と修正されています。

つまり、本問の「転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる」というのは誤りです。

背信的行為と認められる場合に限り解除できます!

この判例について分かりやすく説明します。

「背信的行為」とは裏切り行為と考えてください。信頼を壊すような行為です。具体例は考える必要はありません。

「背信的行為と認めるにたらない特段の事情」とはどういう事でしょう?

これは、「裏切り行為とまでは言えない事情」もしくは「信頼を壊す行為とは言えない事情」ということです。

つまり、判例では、「無断転貸(又貸し)が裏切り行為とまでいえない場合は、解除できない」と言っているわけです。

逆を言えば、 「無断転貸(又貸し)が裏切り行為と言える場合は、賃貸人は解除できる」ということです。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4