独学合格プログラム

平成25年 問12-3 借地権

【問題】
二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

 

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【問題】
二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

 

【解答】

借地権の対抗要件→「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記」

【解説】

本問は「二筆以上ある土地」と書いてあります。

土地の数え方は一筆(ひとふで)、二筆(ふたふで)という風に「筆」という単位を使います。

例えば、下図のように甲地と乙地を借りていて、甲地のみに登記ある建物を所有していた場合を考えます。

H25-12-3

借地権の対抗要件は「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記」いずれか一方が必要です。

借地権の登記における対抗要件は、民法で規定されています。

一方、借地上建物の登記における対抗要件は、借地借家法で規定されています。

つまり、本問の「借地借家法第10条第1項による対抗力」は借地上建物の登記についてであることが分かります。

ここで、乙地を見ると、乙地は庭となっており、建物がありません。

つまり、「借地上建物の登記」はそもそもできないので、借地借家法による対抗力はありません。

したがって、本問は正しいです。

※庭について借地権の登記をしていれば、庭についても、対抗要件を満たします。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4