独学合格プログラム

平成25年 問15-4 都市計画法 地区計画

【問題】
一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による 商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

 

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【問題】
一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による 商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

 

【解答】

開発整備促進区→地区計画の一つ。大規模集客施設(映画館や店舗、アミューズメント施設など)の立地を可能とする地区

【解説】

まず、ここでは「床面積10,000㎡超の店舗(ショッピングモール)、映画館、アミューズメント施設、展示場等」を「大規模集客施設」と呼ぶことにします。

そして、開発整備促進区とは、通常、大規模集客施設を建てることができない区域(第二種住居地域等)でも、「街づくりのために建てたいな」という要望に応えて定める区域です。(地区計画の一つ)

別の言い方をすれば、建築基準法では建てることができない大規模集客施設(映画館や店舗、アミューズメント施設など)を、地区計画で開発整備促進区を定めることにより立地可能とする地区です。

開発整備促進区を定められる区域

・第二種住居地域

・準住居地域

・工業地域

・用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)

→イメージとしては「小さめの工場」が立ち並んでいる区域で定めることができる

建築基準法との絡みで、「床面積10,000㎡超の店舗等」は下表のとおり、第二種住居地域、準住居地域、工業地域では建築することができません。でも、街づくりをする上で必要があれば、この開発整備促進区を定めることで、大規模集客施設も作れるようにしたわけです。

H25-15-4

■開発整備促進区の区域内における当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める一定のものについては、用途制限を適用しない

→そもそも上記の通り、建築基準法で建築できない建物をあえて作るために開発整備促進区を定めているので、上記ルールは当然と分かるでしょう。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 / 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4