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平成25年 問16-1 都市計画法 開発許可

【問題】
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

 

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【問題】
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

 

【解答】
×

開発行為の定義→ 「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

【解説】

開発行為とは、主として「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
つまり、特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更も、開発行為に該当します。したがって、誤りです。

▼では、開発行為とはどういうことか?

開発行為とは、建物(建築物や特定工作物)を建てることを目的として、ブルドーザーなどで土を取ったり、入れたりして、土地の工事を行うことを言います。

重要なポイントは2つ

①あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」

→建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない

②土地に関する工事であること

→建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「」を整備する工事だということです。これを勘違いすると、あとで出てくる建築基準法の「建築確認」と混乱してしまいます。

・開発許可→土地に関する審査

・建築確認→建物に関する審査


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4