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平成25年 問2-4 制限行為能力者 未成年者

【問題】
Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

 

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【問題】
Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

 

【解答】

双方代理→利益相反→追認のないかぎり無効

【解説】

■問題文の人間関係

・「Aの妻B」という言葉から
⇒AとBは結婚していて、Aが夫、Bが妻という関係です。

・「Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった」という記述から
⇒「Aが死亡して、〇と〇と〇が相続人となった」という文章構造なので
Aの相続人が〇と〇と〇ですね!
相続人=「Aの妻B」と「非嫡出子C」と「非嫡出子D」です。

つまり、CとDは、「A」と「B以外の女性(婚姻外)」との子ということになります。

・「CとDの親権者である母E」と記載されているので
⇒「B以外の女性(婚姻外)」=Eということが分かります。

これが問題文の関係です!(下図参照)

宅建過去問平成25年問2-4の利益相反の解説図

本肢は遺産分割協議をEがCとDの代わりに(代理して)行う
と書いてあります。
CとDの双方に代理するわけなので、親権者EがCを可愛がっている場合
「Cに100万円、Dに0円」ということも可能になってしまいます。
つまり、
Cを有利にすればDが不利になり、
Dを有利にすればCが不利になるわけです。
これを利益相反と言います。
つまり、一方が不利益を被る場合があるので
この代理行為はC,Dに効果は及びません。
ただし、C,Dが追認すれば、もちろん有効です。
双方代理と考えれば分かりやすいですよね!


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/ 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4