独学合格プログラム

平成25年 問3-4 地役権

【問題】
甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。

 

【解答】
×

要役地の所有者が「通路を開設し」かつ、「利用し続けていれば」、「通行地役権」を時効取得できる

【解説】

H25-3-4

本肢は通行地役権の時効取得する場合の話ですが、
袋地(要役地:甲土地)の所有者によって「通路が開設」され、かつ、「利用し続けていれば」、「通行地役権」を時効により取得できます。

通路の開設が、他の土地(利用されている側の土地:承役地)の所有者によってなされた場合は時効取得できません。(判例)

本肢は「隣接地の所有者が・・通路を開設」しているので、通行地役権を時効取得できません。よって、誤りです。

これは結論だけ覚えましょう!上図をご覧いただければ分かると存じます!

ちなみに、Aを「要役地の所有者」、Bを「承役地の所有者」といいます。

簡単にいうと、要役地は「使う側の土地」、承役地は「使われる側」の土地です。

▼注意が必要なのは、「所有権」を時効取得できるわけではありません。あくまでも「通行地役権」を時効取得できるだけです!

つまり、ずっと利用し続けることで、通行地役権が設定されたとみなすわけです!


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4