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平成25年 問38-イ 8種制限 損害賠償額の予定等

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関して、A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関して、A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。

 

【解答】

売主業者・買主非宅建業者の場合 → 損害賠償の予定額+違約金=代金の額の2/10を超えて契約(特約)してはいけない

【解説】

損害賠償の予定額と違約金の額の合計額が代金の10分の2を超えてはいけません。
超えて特約した場合は、超えた部分のみ無効となり、10分の2になります。
本問では、代金が3,500万円です。これの10分の2(=20%)は700万です。
そのため、損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円ピッタリとする特約は宅建業法違反しません。

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4