独学合格プログラム

平成25年 問4-2 留置権

【問題】
不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

 

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【問題】
不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

 

【解答】
×

二重譲渡の対抗関係:先に登記したほうが対抗力を持つ→他の者に明渡請求ができる

【解説】

H25-4-2
まず、問題文を理解しましょう!

例えば、Aが建物をBに売却した後、Cにも売却したとします。

この場合、「Bが第1買主」、「Cが第2買主」です。

そして、第2買主Cが先に登記を備えて、第1買主Bが所有権を取得できなくなった状況です。

これは、「二重譲渡の対抗関係では、先に登記をした方が所有権を主張できる」というルールから来ていますね!

この場合、「第1買主Bは、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる」〇か×か?という問題です。

言い換えると、

・第1買主Bは、売主Aから損害賠償を受けるまで建物の明渡を拒むことができれば〇

・第1買主Bは、売主Aから損害賠償を受けるまで建物の明渡を拒むことができないのであれば×

となります。

ここで少し解説に戻って、第2買主Cが先に登記しているので、CはBに所有権を主張できます。

この「所有権を主張できる」というのは、「建物の明渡請求ができる」ことを指しています。

つまり、第1買主Bは建物を留置することができません。

これがBC間の話です。

次に、第1買主BはAと売買契約を締結しているわけなので、

引渡しを受けることができなかったBは、Aに対しては、債務不履行(履行不能)を理由に「損害賠償請求」をすることができます。

これはAB間の話で、Cには関係ないので、第1買主Bは損害賠償を受ける前であっても、建物をCに明け渡さないといけません。

つまり、「第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる」という記述は誤りです。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・ 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4