独学合格プログラム

平成25年 問4-3 留置権

【問題】
建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

 

【解答】
×

債務不履行により賃貸借契約が解除→その後、有益費を支出しても建物を留置できない

【解説】

H25-4-3

まず、AがBからB所有の建物を借りたとします(賃貸借契約を締結した)。

その後、建物の賃借人Aが賃料の支払いを怠った。つまり、建物の賃借人Aが債務不履行に陥ったということです。

Aの賃料不払い()を理由に、賃貸人Bが賃貸借契約を解除した。

その結果、Aは、建物を使用する権利はなくなります。

Aは建物を使用する権利がないにもかかわらず、建物を使用するということは、「不法占拠」に当たるわけです。

不法占拠をしている状況で、キッチンが古いからシステムキッチンに変えた場合、その結果、建物の価値が上がります。

このように、取り外しができず、建物を価値を上げるものを有益費といいます。

つまり、システムキッチンの設置費用は有益費です。

そして、問題文は「賃借人は、有益費の償還(返還)を受けるまで当該建物を留置することができる」〇か×か?

という質問です。

結論は、債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、その後、有益費を支出しても建物を留置できません

そもそも、建物の賃借人の賃料不払いが原因で解除になっているのだから、たとえ、有益費を支出しても、それを理由に明け渡しを拒むことはできません(=借主Aは建物を留置できない)。早く建物から出ていけ!ということです。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 / 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4