独学合格プログラム

平成25年 問6-2 連帯保証

【問題】
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。

 

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【問題】
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。

 

【解答】
×

物上保証人が、他の保証人に求償する場合、弁済した額を「頭数で割って」求償できる

【解説】

H25-6-2-1

H25-6-2-2

「A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した」
ということは、Dが1500万円を弁済したということです。

▼まず、物上保証人が弁済した場合は、連帯保証人にいくら求償できるか?

物上保証人が、他の保証人に求償する場合、弁済した額を保証人の「頭数で割って」求償できます。
ここで、C,D,Eの3人で割ると500万円です。
つまり、
全額弁済した物上保証人DはCに対して500万円を限度として求償できます。

▼では、物上保証人Dは他の物上保証人Eに対していくら求償できるか?

これは、 「各財産の価格に応じて分配した額(担保不動産の価格比に応じた額)」を求償できます。

もし、

Dの土地の価格が4000万円
Eの土地の価格が1000万円

であれば、D:E=4:1なので、1500万円のうち4/5をDが負担し、1/5をEが負担する形になります。

つまり、1500万円のうち1200万円をDが負担し、300万円をEが負担するので、物上保証人Dは他の物上保証人Eに300万円を求償できます。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任/ 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・ 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4