平成25年 問7-1 判決文 保証
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の 事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れな いというべきである。1.保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の 際 に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意 したものと解される。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の 事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れな いというべきである。1.保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の 際 に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意 したものと解される。
【解答】
○
原則、更新後も、保証人は賃料債務について保証する。例外として、反対の趣旨がある場合、保証の責任を負わない、また、賃貸人が保証人に履行請求することが信義則に反する場合も、保証の責任を負わない
【解説】
■1.事実関係に焦点を当てて読む
まず、事実関係だけを確認します。
「期間の定めのある建物の賃貸借」
「保証人が賃貸人との間で保証契約を締結」
といった内容なので、とりあえず下図のようになることは分かります。
そして、この問題は、過去問からの出題がないため、選択肢だけで解答することができません。したがって、判決文の内容を理解できない方は、サッと飛ばすことをおススメします。
ここで、間違っても、判決文が分からないにもかかわらず、ずっと悩んでいては時間の無駄です。
では、判決文の内容を見ていきます。
大きく分けると2つの内容になっています。
1.「保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当」という記述から、「更新後も、保証人は賃料債務について保証の合意がされたとみなされる」ことが分かります。ただし、「反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り」という記述があるので、「反対の趣旨」つまり、「更新後は、保証人は賃料債務について保証しない」というような趣旨の特約がないことが前提であることが分かります。したがって、「反対の趣旨がある場合」は例外として扱うわけです。
2.「保証人は、・・・更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」という記述から、「更新後も、保証人は賃料債務について保証する」ということが分かります。ただし、「賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き」という記述から、「賃貸人が保証人に履行請求することが信義則に反する場合」は例外だということです。「賃貸人が保証人に履行請求することが信義則に反する場合」がどんな場合かは考える必要はありません。
これらをまとめると、
ということが分かります。
再度、言いますが、判決文を読んで上記が分からなければ、絶対飛ばしてください。
判決文で時間をかけすぎる方が多くて、その結果、権利関係で時間を使い、別の問題が解けなかったということをよく見かけます。なので、勇気をもって飛ばしてください!気になるのであれば、一通りすべての問題を解き終わった後に、解きなおせばよいので。
■2.選択肢を読む
↓
『保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の 際 に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意 したものと解される。』
本問は、「原則」「例外①」「例外②」がそのまま記述されています。
平成25年・2013年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
| オ | |||||
| 問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
| 問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |

