独学合格プログラム

平成25年 問9-2 使用者責任 不法行為

【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、D が運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)。この場合において、Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

 

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【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、D が運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)。この場合において、Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

 

【解答】
×

使用者Aが全額賠償した場合、 従業員Bに対して「信義則上相当と認められる限度」で求償できる

【解説】

宅建過去問平成25年問9-2、使用者責任と求償の解説図

本問では、従業員BはCだけでなく、Dにも損害を与えています。

これも、勤務中に第三者Dに損害を与えているので、使用者Aは「使用者責任」を負います。

使用者責任では、使用者Aは被用者Bとともに不真正連帯債務を負います。

したがって、Aは従業員Bとともに、被害者Dの損害の全責任を負います。

問題文の「Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した」という記述から、「Aが・・・全額賠償した」ことが分かります。

誰に賠償した?→Dに全額賠償したわけです。

自動車事故の相手方Dに全額賠償したと言う事です。

そして質問内容は、「Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない」〇か×か?

使用者Aが全額賠償した場合、 従業員Bに対して信義則上相当と認められる限度」で求償できます。

したがって、本問は「AはBに求償できない」となっているので誤りです。

※「相当と認められる限度」のイメージとしては、使用者の管理がしっかりしていないことで不法行為が生じた場合は、従業員に対して求償できる金額は小さくなり、逆に従業員個人の責任が大きい場合は、従業員に対して求償できる額は大きくなるといった感じです。

※本問では、BとDはお互い過失があるので、その割合に応じて相殺するのは一般的ですが、今回は過失相殺までは考えていません。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4