独学合格プログラム

平成30年 問1-2 錯誤 意思表示(改正)

【問題】
AがBに甲土地を売却した場合に関して、Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取り消しを主張することはできない。(改)

 
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【問題】
AがBに甲土地を売却した場合に関して、Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取り消しを主張することはできない。(改)

 

【解答】

〇 正しい

表意者に重大な過失がある場合、錯誤取消しは成立しない

関連ポイント 錯誤取消しは、表意者を保護するためのルールなので、錯誤取消しが成立しても、相手方は取消しを主張できない

【解説】

AがBに甲土地を売却した。そして、Aに「錯誤」があり、Aは、錯誤(勘違い)について「重大な過失があった」状況です。

錯誤による取消しを主張できる要件として

1.表意者Aの法律行為(意思表示)に錯誤があり

2.表意者Aに重大な過失が「ない」

この2つを満たす必要があります。

本肢は、2を満たしていないので「錯誤の要件」を満たしていません。

したがって、Aは取消しを主張できません。

そして、本問の質問内容は「Bが取消しを主張できるか?」を質問されています。

錯誤の要件を満たさない場合、相手方Bも錯誤による取消しを主張することができません。

▼では、錯誤の要件を満たしていた場合、相手方Bは錯誤取消しを主張できるか?

できません!

「錯誤取消し」は、あくまでも、勘違いをした者(表意者A)を保護するためのルールであり、相手方Bを保護するためのルールではありません。

そのため、相手方Bは、表意者Aが錯誤の要件を満たしていても、錯誤取消しを主張することはできません。

また、Bも同じく取消し主張はできません。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4