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平成30年 問12-1 借家権

【問題】
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)
ができる。

 
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【問題】
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)

 
【解答】
× 誤り

定期建物賃貸借契約:存続期間1年以上の場合、期間満了で契約を終了させるには、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、「期間が満了して契約が終了する」旨の通知が必要

【解説】

まず、定期建物賃貸借とは、「定期」という文言がつくので、「更新はなく、存続期間満了で契約が終了する」建物の賃貸借を指します。

存続期間が1年以上である定期建物賃貸借の場合、
建物賃貸人Aは、建物賃借人Bに対し、
期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、
その終了を建物賃借人Bに対抗することができません

したがって、「5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる」旨の本肢は誤りです。

※定期借地権も「定期」が付くから、 「更新はなく、存続期間満了で契約が終了する」契約なので、考え方は同じですね!


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・ 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4