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平成30年 問19-4 建築基準法

【問題】
容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

 

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【問題】
容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

 

【解答】
〇 正しい

壁面線の指定のあった場合、前面道路容積率を計算するとき、道路の幅員は「壁面線」を「道路との境界線」として計算できる

【解説】

まず、「容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合」とはどういう場合か?

例えば、道路が狭いから、建物を建てる場合、少し敷地側に下がって建物を建ててください!と指定する場合があります。

それが、「壁面線の指定」です。下図でいうと、壁面線の指定により、道路は4mですが、敷地の道路側の一部(建物や塀を作れない部分)を含めると、6mとなっています。

H30-19-4

このような場合、前面道路容積率を計算する際、前面道路6mとして計算することができます。

つまり、「前面道路の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす」わけなので正しいです。

要するに、容積率が緩和されるということです。

4mで計算するよりも6mで計算した方が前面道路容積率は大きくなるからです。

もし、分からないようでしたら、この問題は飛ばしてもよいです!


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4