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平成30年 問21-4 土地区画整理法

【問題】
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

 

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【問題】
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

 

【解答】
× 誤り

仮換地に障害となるような物件が存在する等の特別な事情がある場合、使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定める(遅らせる)ことができる

【解説】

例えば、「A所有の甲地」の仮換地として「B所有の乙地」が指定された場合を考えます。

通常、施行者は仮換地の指定の効力発生日のみを定めます。そして、仮換地の指定の効力発生日を定めると、その日からAは仮換地(乙地)を使用収益できます。この事例の場合、

■従前の宅地(甲地)について仮換地の指定の効力発生日にA(従前の宅地について、権限に基づき使用し収益をすることができる者)は甲地(従前の宅地)を使用・収益することができなくなる

H14-22-1-2

■仮換地(乙地)についてB(仮換地について、権限に基づき使用し収益をすることができる者)は乙地(仮換地)を使用・収益することができなくなる

本問はここからの話です。

施行者は、仮換地を指定した場合に、その仮換地(乙地)に使用又は収益の障害となる物件(例えば、既存建物)が存する等の特別の事情があるときは、Aは仮換地を使用収益できません。

このような場合、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日仮換地の指定の効力発生の日と別に定める(遅らせる)ことができます。

したがって、本問は誤りです。

ただ、遅らせることにより、Aは「従前の宅地」も「仮換地も使えなくなり」、一時的に建物を借りたりするなどの損害がある場合、損失の補償を受けられます。


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4