独学合格プログラム

平成30年 問23-3 登録免許税

【問題】2022年改正対応
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関して、
所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。

 

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【問題】2022年改正対応
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関して、
所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。

 

【解答】
× 誤り

登録免許税の軽減措置 → 昭和56年6月1日以後に建築された家屋は、「新耐震基準」に適合している→ 証明書がなくても、一定の耐震基準に適合する

【解説】

登録免許税の軽減措置を適用するには表の中になる4つの要件はすべて満たさないといけません

一つでも、欠けていたらその時点で、軽減措置を使えません。
そして、昭和56年6月1日以後に建築された家屋は、必ず「新耐震基準」に適合しています。そのため、築年数25年以内あれば、昭和56年6月1日以後に建築された家屋となるため、新耐震基準に適合しています。そのため、証明書がなくても、④を満たします

したがって、本肢は、「税率の軽減措置の適用を受けることができない」。

【質問内容の理解】

「~のときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。」〇か×か?

本肢の内容で、どのような場合でも、軽減措置の適用を受けることができない場合は〇
軽減措置の適用を受ける場合があれば×

となります。

問題文の状況では要件の④を満たしているので
①~③を満たせば、軽減措置の適用を受けることができます。
つまり、本肢の内容で、軽減措置の適用を受ける場合があるので×となります。

登録免許税の軽減税率の適用要件


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4