独学合格プログラム

平成30年 問26-2 広告

【問題】
販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

 

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【問題】
販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

 

【解答】
〇 正しい

著しく事実に相違する表示をした広告=誇大広告 →  6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

【解説】

著しく事実に相違する表示をした広告を行った場合、たとえ、「取引の成立に至らなくとも」、誇大広告等の禁止の違反に該当します。したがって、(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)の対象です。

この場合、 6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます、

罰則については、「6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」の内容は覚える優先順位としては低いです。

もちろんできれば覚えた方がよいですが、中々難しいので、下表で示す、6つの重い罰則を優先的に覚えていきましょう。

誇大広告の禁止

「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあるような表示」をしてはならない また、そういった表示をすること自体が違反です。

つまり、損害を受けた人がいなくても表示した時点で違反

例: 宅地について建物を建てることができないにもかかわらず、その内容を表示ない場合(土地や建物の利用制限の一部を表示しない場合)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

おとり広告の禁止

おとり広告とは「取引する意思のない物件」または「実在しない物件」の広告のことを言い、禁止。

※ 実在する物件であっても、宅地建物取引業者が取引する意思がなければ、おとり広告となる

※ 契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる

おとり広告も誇大広告に該当するため、違反すれば「6か月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」

※ おとり広告も誇大広告の一つと考えてよいです。


最低限覚えておくべき罰則の内容

bassoku-juyo


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4