独学合格プログラム

平成30年 問29-2 損害賠償額の予定

【問題】
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。
A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

 

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【問題】
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。
A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

 

【解答】
〇 違反しない

損害賠償の予定額+違約金」に関する特約は代金の10分の2以下にしないといけない

10分の2を超える場合、代金の10分の2を超える部分のみ無効

上記ルール(損害賠償額の予定等)は、8種制限なので、宅建業者間では適用されません。

【解説】

結論からいえば、本肢の規制は、8種制限の中の「損害賠償額の予定等」というルールです。

宅建業者間で適用されないものは「①重要事項説明」「②供託所等の説明」「③8種制限」「④住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置」の4つです。

本肢は「③8種制限」にあたるので、このルールは適用されません

したがって、損害賠償の予定額について、制限はなく、600万円と特約しても宅建業法違反とはならず、有効です。

▼では、買主Bが宅建業者でない場合はどうなるか?

損害賠償額の予定等のルールとは下記内容です。

損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額は代金の10分の2以下でなければなりません。

本肢では、建物の代金は 2000万円なので、2000万円の10分の2(20%)は「400万円」です。

したがって、「損害賠償の予定額+違約金」は400万円以下でなければなりません。

そして、本肢を見ると、損害賠償の予定額が600万円、違約金についての記載はないので、 「損害賠償の予定額+違約金」は600万円です。

したがって、この特約は宅建業法の規定に違反し、400万円を超える部分(200万円部分)について無効です。

H22-40-2

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4