独学合格プログラム

平成30年 問30-2 報酬計算

【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。
建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限となる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。
建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限となる。

 

【解答】
× 誤り

居住用建物以外の貸借:権利金の授受がある→「①権利金を売買代金とした報酬額の上限」と「②賃料をもとに計算した報酬額の上限」の大きい方が報酬額の上限となる

居住用建物の場合、 「①権利金を売買代金とした報酬額の上限」は使えない

【解説】

居住用建物以外の貸借の場合、権利金の授受があれば、権利金を売買代金として、報酬計算ができます。

そして、この「権利金を基にして計算した報酬」と「賃料を基に計算した報酬」の大きい方が報酬額の上限となります。

H30-30-2

今回、「居住用建物」の貸借なので、「居住用建物以外」ではありません。

したがって、 「①権利金を売買代金とした報酬額の上限」は使えません

「②賃料をもとに計算した報酬額の上限」だけ考えて計算します。

したがって、本肢は誤りです。

▼では、媒介業者Aはいくらまで受領できるか?

下記要件を「すべて」満たすように報酬を受領できます。

①貸主Bからは原則、賃料の半分(5万5000円)まで

ただし、Bから承諾を得ていたら11万円まで受領できる

②借主Cからは原則、賃料の半分(5万5000円)まで

ただし、Cから承諾を得ていたら11万円まで受領できる

③貸主Bと借主Cの両方から受領できる報酬額の上限は11万円

この3つを満たす必要があるので

例えば、貸主Bから承諾を得て11万円を受領したら、借主Cからは1円も受領できません。

また、貸主や借主からは承諾を得ずに5万5000円を超えて受領することもできません!


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4