独学合格プログラム

平成30年 問31-3 報酬計算

【問題:消費税10%】
土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

 

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【問題】
土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

 

【解答】
〇 正しい

400万円以下の売買物件の報酬の特例→「売主」から受領できる報酬額の上限は、
①「通常の媒介報酬の限度額+現地調査等に要する費用に相当する額」と②「18万円(消費税をいれると19万8000円)」の小さい方が上限

【解説】

売買において、400万円以下の物件で、通常の場合と比較して現地調査費用が多くかかる場合、売主に説明をして合意を得ることで、①「通常の媒介報酬の限度額+現地調査等に要する費用に相当する額を受領することができます。

ただし、②上限は、現地調査費用を含めて18万円(税込19万8000円)です。

つまり、上記を言い換えると、

「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、18万円(税込19万8000円)小さい方が上限となる

ということです。

■では、①から計算をします。

売買の媒介で、350万円の場合、通常の媒介報酬の限度額は、「350万×4%+2万円=16万円」です。

これに現地調査費用2万円を上乗せすると、18万円(税込19万8000円)です。・・・①

②19万8000円と比べると同じなので、売主から受領できる金額は、19万8000円です。

400万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1~3をすべて満たす場合に当該特例が適用される

  1. 物件が400万円以下である
  2. 現地調査等の費用通常の売買の媒介に比べ多く要する
  3. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、

①「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、②18万円(税込19万8000円)小さい方が上限となる

「買主」からの受領できる報酬額の上限は、これまで通りと同じ計算で、特例は使えない


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4