平成30年 問31-4 報酬計算
【問題:消費税10%】
現に長期間使用されていない中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、媒介契約締結の際にEに説明し、合意を得ていた場合、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
現に長期間使用されていない中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、媒介契約締結の際にEに説明し、合意を得ていた場合、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
【問題】
現に長期間使用されていない中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、媒介契約締結の際にEに説明し、合意を得ていた場合、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
現に長期間使用されていない中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、媒介契約締結の際にEに説明し、合意を得ていた場合、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
【解答】
〇 正しい
現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物 ⇒ 依頼者から2倍の2.2か月分を上限として受領できる
宅建業者全体としても上限は2倍の2.2か月分
【解説】
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依頼者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。
これは、借賃の2倍をもらえるルールは貸主からのみの報酬に限るので注意しましょう!
本肢は「貸主E」から依頼を受けているので上記ルールが適用されます。
借賃は15万円なので、15万×2=30万円
これに消費税を加えて、33万円を上限に受領できます。
よって、〇です。
ちなみに、上記ルールが適用されるのは、「媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある」という要件があるので注意しましょう!
800万円以下の売買物件の報酬の特例
適用要件
下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される
- 売買物件が800万円以下である
- 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?
上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。
※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。長期の空家等の貸借の媒介の特例
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。 ※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能 ※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある ※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる
平成30年・2018年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 事務管理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 法定地上権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 建物状況調査 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |