独学合格プログラム

平成30年 問35-4 35条書面

【問題】
宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

 

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【問題】
宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

 

【解答】
× 誤り

支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその措 置を講ずる場合におけるその措置の概要→35条書面の記載事項

支払金又は預り金→50万円未満の場合は、例外として記載不要

【解説】

受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合においては、原則、保全措置の概要を説明する必要がありますが、例外的に説明不要な場合があり、下記の内容です。

50万円未満の場合
・手付金等の保全措置が講ぜられている場合
・所有権移転登記以後に受領するもの
・報酬

本肢は「30万円の預り金」なので「50万円未満」です。

したがって、例外的に35条書面への記載は不要です。

よって、誤りです。

35条書面の記載事項

35-siharaikin-azukarikin

ここでいう「支払金または預かり金」とは宅建業者が受け取る金銭全般と考えてください。手付金や代金、登記費用、借賃、手付金、権利金、敷金、礼金などです。これらの金銭について、保証・保全措置を講ずるのかどうか、講ずる場合にはその講じ方の概要を説明する。保全措置を講じない場合はその旨を説明すればよいです。

ただし、例外として説明しなくてもよい場合というのがあります。

  1. 50万円未満の場合
  2. 手付金等の保全措置が講ぜられている場合
  3. 所有権移転登記以後に受領するもの
  4. 報酬


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4