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平成30年 問4-3 時効

【問題】
詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

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【問題】
詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

【解答】
〇 正しい

詐害行為の受益者→債権者の被保全債権の時効を援用できる

【解説】

H30-4-3

詐害行為取消権とは、債権者が自己の債権を保全するために、債務者が行った不当な財産処分行為(詐害行為)を取消すよう裁判所に請求することができる権利を言います。

例えば、債権者Aが債務者Bにお金を貸し、債務者Bは無資力で土地以外財産を持っていなかったとします。

その状態で、Bが第三者(受益者)Cにその土地を贈与してしまったら、債権者Aは取り立てができなくなり困るわけです。

そのような場合に、債権者Aがこの贈与の「取消し」を裁判所に請求して、所有権をBに戻すことができます。

■今回の事例で、債権者Aが債務者Bにお金を貸しているので、債権者Aは「貸金債権」を有しています。

これを守る(保全する)ために、BC間の贈与契約(詐害行為)を取り消そうとしているわけです。

したがって、「Aの有する貸金債権」=「被保全債権」です。

この被保全債権(貸金債権)の時効が完成すると、受益者Cは、BC間の契約通り土地を贈与してもらえます。

つまり、「受益者C」は、被保全債権が時効消滅することで直接利益を受ける者といえるので、時効を援用できます。

■分かりやすくいえば、

債権者Aが詐害行為取消権で贈与の取消を裁判所に言って、土地贈与の取消しを主張したけど

「そもそも、被保全債権が時効期間を満了しているから、時効消滅していますよ!」

と受益者Cが主張できる、ということです。


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4