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平成30年 問7-1 債権譲渡(改正)

【問題】
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、債務者は履行請求を拒むことができる。(改)

 

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【問題】
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、債務者は履行請求を拒むことができる。(改)

【解答】

〇 正しい

譲渡禁止特約付きの債権→原則、債権譲渡も可能
ただし、譲受人がその旨について「悪意」または「重過失」の場合、債務者は、譲受人からの履行請求を拒むことができる

【解説】

まず、債権に譲渡禁止特約がついていても、有効に債権譲渡を行うことができます。

しかし、譲受人が「譲渡禁止であること」について「悪意」または「重過失」の場合、債務者は、譲受人からの履行請求を拒むことができます。

つまり、譲受人は債務者に履行請求ができないということです。

したがって、本肢は正しいです。

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例えば、AがBに1000万円を貸し、Aの貸金債権について「譲渡禁止特約」を付けました。

その後、この貸金債権をCに譲渡したとします。

譲受人Cが譲渡が禁止されている債権であることについて「悪意」もしくは「重過失」がある場合、

①Cからの履行請求に対して②債務者Bは拒絶することができます。

ただし、「③債務者BがCからの請求に拒絶し、かつ債権者Aに履行しない場合(1000万円をAに返済しない場合)」、譲受人Cは債務者Bに対して「譲渡人Aに弁済してください!」と相当期間を定めて履行の催告をし、④その期間内に履行がない場合は、債務者Bはもはや悪意・重過失の譲受人Cからの履行請求を拒むことができなくなり、BはCに弁済しなければならなくなります。

【考え方】

譲受人Cが悪意・重過失であったとしても、債務者Bが、譲受人Cに対しては履行を拒絶しつつ、譲渡人Aに対しても履行をしないでいる(AにもCにも払わない)ことまでは正当化されません。そのため上記ただし書きの③④のルールがあります。


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4