独学合格プログラム

平成30年 問7-2 債権譲渡(改正)

【問題】
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、履行請求を拒むことができる。(改)

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【問題】
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、履行請求を拒むことができる。(改)

【解答】

× 誤り

譲渡禁止特約付きの債権→原則、債権譲渡も可能

ただし、譲受人がその旨について「悪意」または「重過失」の場合、債務者は、譲受人からの履行請求を拒むことができる

得者についても上記を適用

【解説】

H30-7-2-k

まず、債権に譲渡禁止特約がついていても、有効に債権譲渡を行うことができます。

しかし、譲受人が「譲渡禁止であること」について「悪意」または「重過失」の場合、債務者は、譲受人からの履行請求を拒むことができます。

つまり、譲受人は悪意の譲受人からの履行請求については拒むことができます。

このルールは転得者にも適用されます。

つまり、転得者が善意かつ無重過失であれば、債務者は、転得者からの履行請求に対して拒絶ができません。

したがって、「債務者はその転得者(無重過失)に対して、履行請求を拒むことができる」という記述が誤りです。

言い換えれば、債務者は、転得者に債務の弁済をしなければならないということです。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4