独学合格プログラム

平成30年 問9-4 相殺

【問題】
Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

 
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【問題】
Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

 
【解答】
× 誤り

期間が満了した債権でも、時効消滅前に相殺適状であった場合は、消滅した債権を自働債権として相殺できる (Bの勝ち

一方、時効消滅時点で相殺適状でなければ、時効消滅後、相殺できない←本肢

【解説】

H30-9-4-1

本問の状況では、Aは弁済期12月1日の代金債権を有しており、(=Bは12月1日までに代金を払わないといけない)、この債権は10月1日に取得しています。

逆にBは、貸金債権を持っていたが、9月30日に時効期間が満了した貸金債権を持っています。

ここで、Aは「Bの貸金債権は時効期間が満了したから、消滅させてください!」主張したわけです。

そして、質問内容は、それに対して、Bは、「相殺します!」と主張できる、〇か×か?と質問されています。

ルールとしては、時効期間が満了した債権でも、時効消滅前にBの有する貸金債権が相殺適状であれば、自働債権としてBから相殺を主張することができます。

本肢をみると、時効消滅前(9月30日前まで)に、Bの相手方である、Aの債権(代金債権)発生していません。

時効消滅時点では、相殺適状(相殺ができる状況)ではなかったわけです。

したがって、Bは相殺できないので、誤りです。

【考え方】

一般的に、対立する債権を有した時点で当事者(AおよびB)は、相殺されてお互いの債権は消滅したものと考えます。

その考えを保護しようということで、結果として、時効によって債権が消滅しても、時効消滅前に相殺適状(相殺できる状況)であれば、消滅した債権を自働債権として相殺することができるわけです。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4