平成22年 問4-2 物権変動 意思表示
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
【解答】
×
強迫による取り消し→ 強迫を受けて意思表示をした者は「取消し前の第三者」に対しては、登記がなくても対抗できる
「取消し後の第三者」に対しては登記がないと対抗できない
【解説】
結論から言えば、BA間の売買契約が、Cの取消し後の場合(=Aが取消し後の第三者の場合)、強迫を受けたCは登記がないとAに対抗することができません。
したがって誤りです。
本問の状況を整理すると、「ⅰ)Cは、Bから強迫を受けて、甲土地をBに売却した」「ⅱ)Cは強迫を理由に取り消した」「ⅲ)Bは甲土地をAに売却した」
この3つで構成され、「BA間の売買契約締結の時期にかかわらず」という記述からⅲ)の時期は不明だということです。
つまり、時系列で考えると
ⅰ→ⅱ→ⅲの場合もあれば、ⅰ→ⅲ→ⅱの場合も考えられるということです。
本問はこの時系列がポイントになってきます。
前者の場合、「強迫を受けた本人C」から見て、Aは「第三者」です。
強迫の場合、「強迫取消し前の第三者」と「強迫取消し後の第三者」とでは、ルールが異なります。
■強迫取消し前の第三者
強迫取消し前に第三者が現れる(第三者が現れた後に取り消しをする)ので、 ⅰ→ⅲ→ⅱの場合です。
強迫による取消し前の第三者では、強迫を受けた本人はどうしようもないので本人が保護されます。
つまり、第三者が善意であっても、悪意であっても、第三者Aは保護されません。
■強迫取消し後の第三者
強迫取消し後に第三者が現れる(取り消しをした後に第三者が現れる)ので、ⅰ→ⅱ→ⅲの場合です。
強迫による取消し後の第三者との関係では、二重譲渡の関係から、登記を備えた者が保護されます。
これは、取消しをした後に、登記を備えていれば、本人Cは保護されます。
しかし、そうせずに、放っておいたCに落ち度があるため、登記を備えた方を保護するわけです。
=登記を備えたほうが所有権を主張できる。
したがって、「BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。」という記述は誤りです。
「詐欺取消し前の第三者」と「強迫取消し前の第三者」では扱いが異なる
平成22年・2010年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権者代位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(解除) | 1~4 | |||
問10 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 免許その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 広告 | ア | イ | ウ | |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |