独学合格プログラム

平成22年 問37-2 37条書面

【問題】
宅建業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。(改)

 

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【問題】
宅建業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。(改)

 

【解答】
×

37条書面には取引士の記名が必要(押印は不要)

【解説】
この問題は何が問われているか分かりましたでしょうか?

取引士の記名がない公正証書でも37条書面となる。○か×か?

ということです。

37条書面は公正証書で作られていてもいなくても関係なく取引士の記名は必要です。したがって、本問は誤りです。

宅建の試験は、色々条件を付けて、受験者を惑わしてきます。

あなたは、「自分の頭に入っているルールを基に答えを導くこと」を忘れないでください。

本問でいえば、「 37条書面には取引士の記名が必要」これは頭に入れておくべきルールです。

これを惑わすために「公正証書で契約した場合」という風に惑わしているわけです。

頭にいれたルールから判断すると「公正証書であるか否かは関係のない」ことです。したがって考える必要がないわけです。

この答えの本試験で得点するために非常に重要です!

鉄則として頭に入れておきましょう。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法/ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4