独学合格プログラム

平成22年 問38-4 クーリングオフ

【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、そ の際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、そ の際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。

 

【解答】
×

取引に関係しない宅建業者の事務所クーリングオフができない場合に該当しない

クーリング・オフについて書面で告げられていない→クーリングオフができない場合に該当しない

一つもクーリングオフができない場合に該当しない→クーリングオフはできる

【解説】

まず、申込場所が「取引に関係しない宅建業者の事務所」は「クーリングオフができない場合」に該当しません。

今回、Bが自ら指定した宅建業者の事務所は「売主でもなければ、媒介業者や代理業者でもない」です。

つまり、今回の宅地の売買契約(取引)に関係しない宅建業者の事務所で申し込みをしているわけです。

この場合、「クーリングオフができない場合」に該当しません。

また、クーリングオフについても売主業者A社から何も告げられていないので、これも「クーリングオフができない場合」に該当しません。

したがって、一つも「クーリングオフができない場合に該当しない」のでクーリングオフはできます。

基本的なクーリングオフの考え方に添えば答えは導けますね!
クーリングオフの可否の考え方>>


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32
問33 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4