独学合格プログラム

平成22年 問9 判決文

【問題】
契約の解除に関する次の1から4までの記述のうり、民法の規定及び下記判決文によれば誤っているものはどれか。(判決文)

同一当時者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。

 

1 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除できるわけではない

2 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除することができる

3 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない

4 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅滞を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
契約の解除に関する次の1から4までの記述のうり、民法の規定及び下記判決文によれば誤っているものはどれか。(判決文)

同一当時者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。

 

1 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除できるわけではない

2 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除することができる

3 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない

4 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅滞を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。

 

【解答】

答え:2

【解説】

まず、事実関係を確認すると、「債権者と債務者との間で、2つの契約なされて、その2つの契約が密室な関係にある場合」についての問題です。
この時点で、勉強したことがない内容だということが分かります。
つまり、そのまま選択肢を読んでも、選択肢だけでは判断できないのではないかと考えるわけです。
実際、選択肢1を見ても、学んだことがない問題でしょう。そうと分かれば、飛ばしてください。
気になる方は、一通り50問解いた後に、再度解きなおしましょう。

少し読解力がある方は、判決文を読んで内容を把握します。
おおまかな内容は、

「債権者と債務者との間で、2つの契約なされて、その2つの契約が密接な関係にあり、どちらか一方が履行されても、目的が達成できない場合、一方の契約が債務不履行で解除されれば、もう一方も解除される」という内容です。

そのまま、選択肢を見ていきます。

 

1 ○ 選択肢では「密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除できるわけではない」というのは、上記判決文「2つの契約が密接に関連付いていれば、一つの契約解除により、もう一方も解除できる」という内容を言い換えた内容なので、正しいことがわかります。

 

2 × 選択肢では「甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、乙も解除できる」と書いてあります。判決文では、「2つの契約が密接に関係付けられていて・・・」とだけ書いてあり、契約書に表示することが要件とまでは書かれていません。つまり、「甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り」という記述が「×」です。

 

3 ○ これは選択肢自体が難しいですね!結論からいうと「?」で飛ばす。「甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは」ということは、「付随的義務の不履行があっても甲契約を解除できないような場合」と言い変えられます。ということは、甲契約が解除できないため、乙契約を併せて解除することはできないですよね。判決文では、甲契約が解除できることが前提条件なので・・・

ちなみに、「付随的義務」とは、

例えば、建物の売買契約の際に、「建物の引渡しまでに、建物の外壁素材について説明する」という内容を付した場合、この説明義務が付随的義務です。

 

4 ○ これは、正直、判例を知っていないと解けない問題です。なので「?」で大丈夫です。リゾートマンションの中にスポーツができる施設について、リゾートマンションの「売買契約」と、スポーツ施設を利用できる「スポーツクラブ会員権契約」を同時に契約する場合についてですが、この2つの契約は、「密接な関係にあり、どちらか一方では、目的が達成できない場合、一方の契約が債務不履行で解除されれば、もう一方も解除される」という事例の一つです。判例の事例です。

 

※この問題は、難しいです。実際に出題されたら、飛ばすのが賢明です。ここで時間をかけると、時間がなくなり、焦って実力が発揮できなくなります。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4