独学合格プログラム

平成22年 問5-3 抵当権

【問題】
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要がない。

 

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【問題】
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要がない。

 

【解答】

建物の明け渡し猶予制度(抵当権者に対抗できない賃借人は買受の日から6ヵ月間に限り建物を明渡さなくてよい)

【解説】

H22-5-3

まず、問題文の状況を理解します。

①Aが建物を所有。その建物には、Bの抵当権が設定されている

②抵当権の設定された建物をDが賃借し、Dが住んでいる

③AがBに対する債務の弁済をすることができなくなり、Bが抵当権を実行し、競落人が建物を買い受ける

④建物を買い受けた競落人は、Dに建物を明け渡すよう要求する

この場合、「抵当権の設定登記:Bの対抗要件」が「賃借人への引渡し(もしくは賃借権の登記):Dの対抗要件」より先なので、BがDに勝つ(対抗力を持つ)わけです。そのため、Bの抵当権実行により建物を買い受けた競落人は賃借人Dに勝つわけです。

その結果、競落人は賃借人Dに対して明渡し請求をすることができ、賃借人Dは拒むことはできないのですが、すぐに明渡(引渡)さなければならないとなると賃借人は困ります。

そこで、競落人が建物を買い受けた時から6ヶ月間は、賃借人は明渡しを拒むことができるというルールがあります。

これが「明渡し猶予制度」です。ただし、明渡し猶予を受けた賃借人は、競落人に対して、競落人が建物を受けた後に生じた建物使用の対価(賃料)を支払わなければなりません。もちろん、賃借人Dへの引渡しが先で、その後にBが抵当権を設定したのであれば、D(賃借権)は保護されるため、Dは競落人からの明渡し請求を拒むことができます。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4