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平成22年 問15-3 国土利用計画法

【問題】
乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

 

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【問題】
乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

 

【解答】

事後届出・事前届出制では当事者の一方または双方が、「国・地方公共団体等」であれば「届出不要」

【解説】

H22-15-3

本問の場合、Dが乙市と丙市から土地を購入している場合です。「乙市」「丙市」という地方公共団体が取引の当事者なので、これら取引(売買契約)においては、届出の必要がありません。したがって、Dは、いずれの土地の売買についても事後届出を行う必要はありません。

地方公共団体が取引の当事者の場合、地価高騰のおそれがある価格で売買することは、考えにくいですよね。

つまり、地価高騰のおそれが小さい取引と言えるので、届出は不要となります。

もし、乙市、丙市が「国・地方公共団体等」以外であれば、市街化調整区域内の土地で5,000㎡以上で、

また、市街化区域内の土地で2,000㎡以上なので、どちらの取引においても買主Dは届出が必要です。

事後届出制では、買主が届出義務者となり、売主に届出義務はないのでこの点は注意しましょう!

国土利用計画法

の届出が必要かどうかの考え方(イメージ)

もともと国土利用計画法は地価の高騰を抑えることを目的として制定されています。

したがって、届出が必要な「取引」かどうかを判断する場合、地価高騰のおそれがある場合は届出対象の取引で、地価高騰のおそれが小さい場合は届出対象の取引とイメージできます。


国土利用計画法の届出が必要かどうかの考え方はこちら>>


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4