独学合格プログラム

平成22年 問36-4 35条書面

【問題】
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については重要事項として説明しなかった。

 

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【問題】
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については重要事項として説明しなかった。

 

【解答】

登記の内容 ⇒ 「売買」「貸借」どちらも説明必要  /  移転登記の時期 ⇒ 重要事項説明不要で、37条書面の記載事項

【解説】

取引する物件にどのような登記がなされているかは、事前に伝える必要があります。例えば、土地に抵当権が付いていた場合、契約後に抵当権が実行されて(競売にかけられて)、所有権を失うかもしれません。また、賃借の場合は、抵当権の実行により(競売によって)所有者が変更し、その新所有者(競落した者)が明け渡しを要求するかもしれません。場合によっては賃借人も明け渡しを要する場合があります。

したがって、「売買」「貸借」関係なく事前に説明する必要があります。

次に「移転登記に時期」については、35条書面の記載事項ではないので、重要事項説明は不要です。37条書面に記載しなければなりません。したがって、本問は正しい記述です。

イメージとしては「時期に関する内容」は「37条書面」です。

例えば、「移転登記の時期(売買・交換のみ)」「 物件の引渡時期」「代金・交換差金・借賃の支払時期」「代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受時期(定めがある場合のみ)」は37条書面の記載事項です。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/ 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4